「けじめ」ってこういうのでしょ
2005/11/20追記: スレッド最後の追記
この件に関してはネット上で2週間ほど賛否両論入り乱れた訳だが、解雇処分が正式に発表されたため「第3者が運転士個人の処分に関する議論を行う時期」は過ぎたものと判断する。よってこのスレッドはいったんクローズしたい。
なお、この処分確定に対して運転士/組合側がどのようなアクションをとるのか(直接会社と争うのかそれとも裁判に持ち込むのか)、また監督者が処分されていない事にどういう反応が出るのか、それらは情報が入り次第新たなスレッドを起こすつもりなのでそちらへ書き込みをいただくようお願いする。
----------------------------------
鉄道各社で事故が多発している昨今、こういう故意の過失に厳しい処分が下されるのは仕方のないことでしょう。
東武鉄道の30歳代の運転士が、長男(3)を約4分間、運転室に入れて乗務したとして、同社が懲戒解雇を決めたことに対し、同社には10日夕までに、「処分が厳しすぎる」などと抗議する電子メールや電話が計約430件相次いだ。(読売新聞)抗議の大半は「けじめが必要なのはわかるが解雇は厳しすぎるのではないか」「子どもが成長して自分のために父親が職を失ったと知ればショックを受ける」など、解雇の取り消しを求める意見だそうですが「電車が事故を起こしたら100人単位で死傷者が出る」という先例を考えたら当然の処分です。
運転室ではボタンひとつでパンタグラフを全部たたんだり(当然停電し、非常停止する)、非常ブレーキで電車を止めることができます。また父親である運転士が子供に注意を引かれて運転を疎かにしたらJR福知山線の二の舞にだってなり得たんです。抗議をした人たちは「それで事故が起きたらどうなるか」という危険性を理解できていないんでしょうね。
2005/11/12追記: ネット上の某所に書き込んだコメントをここにも記載
後になって新情報で突っ込まれても困るので、この意見は11月11日時点でマスコミ/ネットで流通した情報に基づく意見であるという事を最初に断っておきます。
それらの情報から私が読み取れた事実は以下の9項目です。
(1)運転士の妻と長男、長女の三人は一日午前、運転士の勤務終了後に一緒に買い物に出かけようと、運転士が運転する東武野田線普通電車に春日部駅から先頭車両に乗車した。
(2)長男が「パパ、パパ」とドアをたたくため、運転士は南桜井駅で列車の待ち合わせをしていた際にドアを開けてしかった。
(3)が、長男は泣き出しそのまま運転室に座り込んだ。
(4)発車時刻になったため運転士は子供を運転室から出さずに発車、そのまま次の駅まで運行した。
(5)乗客の通報で規則違反が発覚した。
(6)東武鉄道の内規は、運転中に第三者を運転室に入れることを禁じている。
(7)東武鉄道の懲戒処分は〈1〉解雇〈2〉職級降下〈3〉停職〈4〉減給〈5〉けん責 の5段階
(8)処分適用に関して明確な基準はなく、その都度判断している。
(9)結果として同社はこの運転士を解雇した。
この9項目のうち問題になるのはまず
・(2)でドアを開けた事。内規がある以上、滅多な事で運転室のドアを開けてはならない。しかも父親である運転士は勤務中であり、子供がドアを叩くのを止めさせるのはまず同乗していた母親がすべき行為である。放置する事で運行に支障が出るというなら自分で止めさせるのも可だが、その場合は事態が収拾して安全確保できるまで発車させてはいけない。
・(3)で子供を運転室内へ入らせてしまったのは完全に運転士のミス。しかし相手はしょせん3歳の子供であり、いざとなれば力づくで引きずり出すことは出来たはずであるし、すべきであった。
・ところが(4)で発車時刻になったからと子供を追い出さずに電車を発車させた。安全運行義務がある以上、発車を遅らせてでも子供を外に連れ出すべきであった。この点に関してはJR福知山線の件と同じ言葉になるが「安全よりダイヤを重視した」と謗られても仕方ない。
この点に関して「会社がダイヤ維持を強要していたのではないか」という疑問を投げかけている方もいるが、その場合はJR福知山線の事故という前例を挙げて反論すればよい。
・次に(5)の事態が他の乗客からの通報で発覚した事。何故自発的に運転指令所に報告しなかったのか。自分が運転に集中しなければならないなら車掌に頼めば良いではないか。この行動は違反を隠蔽しようとしたと解釈可能である。
・最後に(9)の解雇処分。(8)の処分適用に関してその都度判断しているという東武鉄道の言を信じるなら、今回の内規違反、普段の勤務内容、社会的影響を総合的に判断して処分を決めたという事になる。
処分に関して「見せしめではないのか?」という指摘が見受けられるが、JR福知山線の脱線事故、自身で起こした伊勢崎線竹ノ塚駅の踏切事故、JR山手線半日停止事件と鉄道関連の不祥事が続いている以上、東武鉄道としては「甘い」と指摘される可能性がある処分を下す事はできない。反論が出るのは承知の上で解雇に踏み切ったものと推測される。
以上の4点から判断して運転士の行動には安全運行に関わる2重3重の落ち度が見受けられるため、私は今回の処分を他人が文句を言うほど不当であるとは思いません。それにこの処分は東武鉄道社内の問題であり、「不当解雇だ」と抗議できるのは運転士本人、および労組のみです。
2005/11/12さらに追記: 楽天よぉ
トラックバックを辿ってたまたま楽天のBlogにたどり着き、コメントを書こうとしたら「コメントを投稿するには会員登録が必要です」ってはじかれました。トラックバックも張れなきゃメールも送れない。会員でなくてもコメントぐらいは書かせてくれよ。それともそこまでして会員数を増やしたいのか、楽天?
で、具体的なBlog記事は「サラリーマン運転手なんて死んでしまえ、職業倫理が厳しくて当たり前」です。コメントを書くためにわざわざ楽天のアカウントを作る気なんてさらさら無いためこの場を使ってコメントしますが、
今回は「運転手をしているサラリーマンを解雇した事に(職業不明の)1500人くらいが抗議した」のであり、決して「サラリーマン1500人くらいが運転手の解雇に抗議した」のではありません。少なくとも私はそのような報道を目にした覚えはありません。普通の会社ならば「会社の信用/名誉を失墜させる行為を行ったら懲戒解雇」という規則があります。
もちろん抗議した人の中にはサラリーマンも含まれているだろうと思いますが、自営業や主婦の人もいた可能性も同じだけあります。ですからこのように「サラリーマンは全員バカ」と書かれた事に対してサラリーマンの一人として反論させていただきます。
2005/11/13追記: 適当に行った論調と著者の傾向分析
休日なのをよいことに、今回のお題に関するブログをさまよい記事を読みつつ、コメント論争しつつ過ごしました。
「一般の人」のサイトでなら擁護派が若干多いかな? 特に「同じ子供を持つ親として・・・」というのが目立ちました。下に書いたリンク先サイトにはリンクやらトラックバックがたくさんあるので、それらを見れば軽く1日つぶせます。
【擁護派】
・A day in the life of Nagoya 量刑判断
・「東武鉄道が運転士を解雇」って、いきす…
・大阪の耳はロバの耳 運転室に子、父解雇へ 東武野田線で一駅乗車
【肯定派】
・東武運転士懲戒解雇で賛否両論
・ぱるぷんて海の家トホホな事件トホホな人生
・ニュースチェック・緑茶RENEWそういう問題じゃない
なお現役鉄道マンの方のBlogからは解雇を肯定するものしか見つかりませんでした。
・運転士魂 「息子を運転台に入れてクビ」は厳しすぎるのか
・乗 務 報 告 書 ルール違反はルール違反です。
・乗務員室に息子を入れてクビは厳しいか-Tagebuch(たーげぶーふ)
・大船運輸区の日々諸々 東武のいい加減な体質
| 固定リンク


コメント
この記事について、大変興味がある30代の女性です。
読むに耐えない記事が多い中、パンダさんのは、とてもよかった。参考になりました。
また、他の記事も読みたいです。
投稿: ukiuki | 2005.11.17 00:48
コメントありがとうございます。
このBlogでは単純なお笑いネタ、ないしは「理論的根拠のある茶化し」を狙って記事を書いています。本当は実生活から離れた「お笑いネタBlog」に特化したかったのですが、残念ながらそういうネタがほとんどないため不本意ながら現実的なニュースに突っ込みを入れる記事ばっかりになってしまっています。
早く「1ページ読む毎に笑うBlog」にしたいものです。
投稿: kei | 2005.11.18 21:21
まあ、「プロの運転士」といっても「人間」ですよ…
それはともかく、パンダさんは、「懲戒解雇」というものの重みを理解されているのでしょうか?
「けじめ」などという理由だけで、「懲戒解雇」が乱発されたら、大変だと思うんだけどな…
投稿: 匿名希望 | 2005.11.19 15:42
> それはともかく、パンダさんは、「懲戒解雇」というものの重みを理解されているのでしょうか?
身をもって理解した事はありません。
ただし頭では理解しているつもりですので、懲戒解雇されないよう日々真面目にお仕事しています。
> 「けじめ」などという理由だけで、「懲戒解雇」が乱発されたら、大変だと思うんだけどな…
労基法で解雇権の濫用を防止しているのでそうはならないでしょう。
今回のケースでは
(1)運転士がおかした過失に対する罰則はどの程度が妥当なのか
(2)会社が解雇処分とした根拠が外部未公開であり、今回の1件だけを以って解雇したのか日頃の勤務内容も考慮した上での判断なのか不明
という2つのグレーポイントがあります(組合は後者の情報を入手しているでしょうが)。運転士/組合側は過去事例と照らし合わせて、不当処分と判断すれば必要な対策をとるでしょう。
投稿: kei | 2005.11.19 19:17